五月祭常任委員会規約
(名称及び事務所)
第1条
本会は五月祭常任委員会と称し、主たる事務所を東京大学本郷構内に置く。
(目的)
第2条
本会は、五月祭を東京大学学部学生・大学院生・研究生(以下「本学学生」という。)の自主的な学術・文化活動の場として行うために設けられる。
(委員構成)
第3条
本会は、次の各号に定める委員より、これを構成する。
一 教養学部を除く東京大学の各学部代表として、各学部の学生自治団体に選出された、各学部学生または各学部進学内定者1名。 ただし、当該五月祭の前年の11月末日までに選出されない学部の代表については、教養学部学生自治会自治委員会において選出された当該学部進学内定者を、これに充てる。
二 東京大学教養学部学生自治会(以下「養自治会」という。)代表として、養自治会自治委員会で選出された養自治会員2名。
三 東京大学教養学部学友会(以下「養学友会」という。)代表として養学友会学生理事会で選出された養学友会普通会員5名。
四 東京大学運動会(以下「運動会」という。)代表として、運動会総務部委員会において選出された運動会通常会員2名。
五 東京大学消費生活協同組合(以下「生協」という。)代表として生協理事会で選出された生協学生組合員1名。
六 第9条第五号の「企画代表者会議」において選出された東京大学学部学生2名。ただし選出方法については、本会が決定する。
七 第4条で定める公募委員。
(公募委員)
第4条
第3条第一号から第六号に定める委員(以下「選出委員」という。)は、別に委員を公募することができる(以下「公募委員」という。)。公募委員については、選出委員がその責任を負う。ただし、公募委員は本学学生に限る。
(委員の資格)
第5条
委員の任期は、各期委員会の第1回委員会総会から次期委員会の第1回委員会総会の招集の時までとする。
2 卒業、退学等により委員たる資格を失った時は、同時に委員の身分も失う。
(委員長)
第6条
委員長は、選出委員の互選により、これを定める。
2 委員長は、本会を代表し、委員会の運営に責任を持つ。
3 委員長は、他の選出委員の中から委員長代理を指名し、委員長に事故ある場合は、委員長代理がその職務を代行する。
(委員会総会)
第7条
次の場合、委員長は委員会総会を招集する。 一 委員長が必要と認めた場合 二 選出委員の3分の1以上から要求があった場合
2 各期第1回委員会総会は、過半数の選出委員の要求により、前期委員長が招集する。
3 委員会総会は、選出委員の過半数の出席により成立し、議決は、出席した委員の過半数の賛成によりこれを行う。ただし、第4条に定める公募委員の承認に際しては、出席した選出委員の過半数の賛成による。
(権限)
第8条
本会は、五月祭を統括し、五月祭に関する諸事項を決定する権限を有する。
(活動内容)
第9条
本会は、第2条及び第8条に基づき、次の各号に定める諸事項を行う。
一 五月祭運営方針の審議・決定
二 五月祭に関する日程の決定
三 五月祭常任委員会予算の決定・執行
四 五月祭参加企画の場所割・時間割の決定
五 企画代表者会議の開催
六 各企画に対する必要な指導・援助(火気及び飲食物の取り扱いに関するものを含む。)
七 五月祭当日における会場の管理・整備
八 五月祭の価値を高めるための立案とその実行
九 大学及び各学部当局との五月祭に関する交渉
十 その他、五月祭に必要な諸事務及び諸活動
(自主規律)
第10条
本会は、「五月祭自主規律」に基づいて、五月祭の運営を行う。「五月祭自主規律」は、五月祭に参加する企画と本会との合意により決定される。ただし、合意の方法については本会が決定する。
(権限の委譲)
第11条
本会は、各学部、学科、附属学校に設けられた五月祭実行委員会に、その権限及び諸事務の一部を委譲することができる。実行委員会の設置、運営については、各学部、学科、附属学校の学生自治団体が決定する。
(会計)
第12条
本会の経費は、本学学生から徴収する五月祭運営費、寄附金、その他をもって充てる。
2 本会の会計年度は、10月1日から翌年9月30日までとする。
3 本会の決算は、第3条第一号から第六号の各選出団体に報告し、その承認を得なければならない。
(改正)
第13条
この規約の改正は、本会が発議し、第3条第一号から第六号に定める手続きに準じて、各選出団体の承認を受けることにより、これを行う。
(発行期日及び経過措置)
附則
この規約は、第3条第一号から第六号に定める手続きに準じて、各選出団体の承認を受けた時より発効する。ただし、発効した期における本会の委員の構成に関しては、慣例に従い、従前の例によるものとする。