トップページ

環境対策指針

(目的)

第1条

この指針は、五月祭の規模とこれに伴う五月祭常任委員会(以下「委員会」という。)の社会的責任とを踏まえて定めた「環境アジェンダ」の趣旨に鑑み、委員会が第98回五月祭の運営において環境負荷を低減し、五月祭を環境負荷の小さな学園祭とし、もって将来にわたって五月祭の安定的運営及び環境の保全を図るため、委員会が取り組むべき環境対策について、その方針を示すことを目的とする。

(基本方針)

第2条

委員会は、五月祭の円滑な運営を害しない範囲において、環境への負荷を軽減するため、本指針を遵守してその事務を遂行するものとする。

(定義)

第3条

この指針において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう

(環境への負荷を軽減するための取組み)

第4条

委員会は、五月祭の規模及びその一過性により、使用する物品及びエネルギーの量並びに廃棄する物品の量が膨大であることに鑑み、次の各号に掲げる取組みを実施し、もって第98回五月祭に起因する環境への負荷が最小となるようにその事務を遂行するものとする。

一 物品の取得は、必要最小の数量に限って行うこと。

二 物品の取得に当たっては、再使用することができる物品、再資源化することができる物品の順序により、これらの物品をその他の物品に優先してこれを行うこと。

三 取得に係る物品の選択に当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第1項第1号及び第2号に掲げる物品をいう。)を優先してこれを行うこと。

四 物品は、できる限り長期間にわたり使用し、及び消耗品にあっては、必要最小の数量に限って使用すること。

五 物品の廃棄は、できる限り多くの物品が再資源化されるような方法で行うこと。

六 資源及びエネルギーの使用の合理化を図ること。

(委員の責務)

第5条

委員は、その職務の遂行にあたっては、環境の保全に配慮しなければならない。

2 委員会は、委員が前項の配慮を行うのに資するため、環境の保全に関する必要な情報について適切に周知を行うものとする。

(企画及び来場者の協力)

第6条

委員会は、企画又は来場者(第98回五月祭に来場した者であって、委員その他委員会の事務に従事する者及び企画構成員以外のものをいう。以下同じ。)に対して環境の保全に協力を求めるものとする。ただし、企画に対して協力を求めるときは、その円滑な実行を妨げ、又はその内容に不当に干渉することとならないよう十分配慮しなければならない。

2 委員会は、企画又は来場者に前項の協力を求めるときは、当該企画又は来場者に、環境の保全に関する必要な情報について適切に周知を行うものとする。

(評価)

第7条

委員会は、委員会が実施した環境への負荷を軽減するための取組みについて評価を行い、これを公表するとともに、次年度以降の五月祭の運営に引き継ぐものとする。

(意見の反映)

第8条

委員会は、環境の保全に関する施策に、委員、企画、来場者その他の五月祭に関わる者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。