役員会規則
(趣旨)
第1条
この規則は、第98期五月祭常任委員会組織規則(以下「組織規則」という。)第5条に定める役員会(以下「役員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
2 役員会は、特に定めのある場合を除き、第98期五月祭常任委員会(以下「本会」という。)及び第98回五月祭に関する諸事項を決定する。
3 役員会における決議その他の決定は、他の団体との協定及び特に定めのある場合を除き、第99期以降の本会を拘束しない。
(構成)
第2条
役員会は、役員(組織規則に規定する役員を指す。以下同じ。)をもって組織する。
2 役員は、役員会を欠席するときは、委員長が定める期限までに委員長に通知することで、委員(規約第3条に規定する委員を指す。以下同じ。)の中から代理人(以下「役員代理」という。)を指名することができる。
3 役員代理は、役員会において、本人たる役員と同等の権利を有し、義務を負う。
4 役員代理は、本人たる役員が第8条に従って途中入場したときは、役員としての権利と義務を喪失する。
(招集)
第3条
役員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員長は、役員会を招集するときは、あらかじめその旨を委員に通知しなければならない。
3 委員長は、天災その他の避けることのできない事情により、役員会の開催が困難な場合等においては、同様の旨を委員に通知することにより、役員会を延期することができる。
4 委員長は、役員会の場所の利用が困難な場合においては、同様の旨を委員に通知することにより、役員会の場所を変更し、又は場所の定めのない役員会とすることができる。
5 役員会は、議決に加わることができる役員の過半数の出席により成立する。
(議案)
第4条
役員は、決議案その他の議案(以下「議案」という。)を発議するときは、その案を具え理由を附し、委員長が定める期限までに、議案の概要を委員長に提出しなければならない。
2 役員でない委員は、議案を発議するときは、その案を具え理由を附し、1名以上の役員の賛成を得て、委員長が定める期限までに、議案の概要を委員長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、議案を提出した委員は、第14条に定める参考人として、提出した議案を扱う役員会に出席することができる。
4 委員長は、あらかじめ前二項の議案を役員に通知しなければならない。
5 同一期中にすでに議決された議案は、これを再び議案として取り上げることができない。ただし、事情又は議案に一定程度の変更点がある場合は、この限りでない。
6 委員が、その発議した議案を撤回しようとするときは、発議者の全部からこれを請求しなければならない。
7 前項に規定する場合において、役員会の議題となった議案を撤回しようとするときは、役員会の許可を得なければならない。
(議長)
第5条
役員会の議長は、委員長がこれを行う。委員長に事故あるときは、委員長代理が議長の職務を代行する。
2 議長は、必要と認めるときは、役員に議事の進行を代行させることができる。
3 議長は、会議の秩序を保持し、議事を整理し、役員会の運営にかかわる業務を統括する。
4 議長は、その命令に従わない者その他役員会の秩序を乱す者を退場させることができる。
5 委員長、委員長代理その他議長の職務を行う者が全て事故があるときは、出席役員の互選により直ちに議長を選任する。
(表決権)
第6条
表決権は、特に定めのある場合を除き、全ての出席役員がこれを有する。
2 採決時に、前条の規定により議長である者は、特に定めのある場合を除き、表決権を有しない。
(表決・採決)
第7条
議長が採決をしようとするときは、採決に附する問題を宣告しなければならない。
2 議長による採決の宣告から終了までの議場への入退場は認めない。
3 役員会における議事は、特に定めのある場合を除き、出席役員の過半数をもってこれを決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 表決は、挙手(第6項の規定により、役員会に出席しているとみなす場合にあっては、議長その他の出席者が表決を明示的に確認できる方法であって、議長が定める方法。)によってこれを行う。ただし、議長がこれを不適切とする場合及びこの規則に特に定めのある場合は、この限りでない。
5 役員が挙手その他の表決を行わないときは、議案への反対の旨の表決をしたものとみなす。
6 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする方法であって、議長が認める方法により、通話をすることができる状態にある者は、役員会に出席しているものとみなす。
7 同一の議題について委員から数箇の修正案が提出された場合は、原案に最も遠いと議長が判断するものから順に採決する。
(途中入場)
第8条
役員、参考人及び傍聴人は、前条第2項に定める場合を除き、中途より議場に入ることができる。
(発言)
第9条
役員及び参考人は、議題について、自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 議長は、役員会に出席している者の発言を制止することができる。
3 前項の規定は、役員が議長の議事進行に関して異議を申し立てる場合には、適用しない。
(動議)
第10条
役員は、役員会において動議を提出することができる。
2 前条第2項の規定は、役員が動議を提出するための発言については、適用しない。
3 役員が動議を提出したときは、議長は速やかにこれを議題として取り上げなければならない。
4 第4条第6項及び第7項の規定は、動議の撤回について準用する。
5 第7条の規定は、動議に対する表決について準用する。
(役員会の開閉・延会・休憩)
第11条
役員会の開議、散会、休憩及び延会は、議長がこれを宣告する。
2 議長が開議を宣告するまでは、何人も議事について発言することができない。
3 議長は、役員会の議事を整理しがたいときは、休憩を宣告し、又は散会することができる。
4 議長は、予定した案件の議事を終了したときは、散会することができる。
5 議長は、出席役員がその過半数に充たないときは、延会しなければならない。
6 議長は、役員中に前項の定数を欠くに至ったときは、休憩を宣告し、又は延会しなければならない。
7 議長は、議決に至らなかった議案について、出席役員の過半数の賛成を得て、これを廃案又は継続審議とすることを宣告しなければならない。
8 議長が散会、延会又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(議事録)
第12条
役員会の議事については、書面または電磁的記録をもって、議事録を作成しなければならない。
2 議長は、役員会に出席している者の中から書記を指名し、議事録の作成に係る職務を行わせることができる。
3 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 役員会が開催された日時及び場所
二 議長の氏名
三 出席した役員及び参考人の氏名
四 書記が存するときは、その氏名
五 議事の経過
六 決議その他の決定事項
七 役員会に提出された資料等(議長が必要と認めた場合に限る。)
八 その他、議長が必要と認めた事項
4 議長は、役員会の終了後遅滞なく、議事録を委員に公開しなければならない。ただし、役員会が秘密会として行われた際には、役員会のうち秘密会として行われた部分に関してはその限りではない。
(議事録署名人)
第13条
議長は、議事の開始にあたって、出席役員の中から議事録署名人1名を選定する。
2 議事録署名人は、役員会の終了後速やかに、議事録に誤りのないことを確認し、これに署名(議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、署名に代わる適切な電磁的記録の作成。)をしなければならない。
(参考人・傍聴人)
第14条
役員は、役員会の外に参考人招致を求める動議を提出することができる。
2 役員又は参考人でない者は、役員会の傍聴をするには、議長を除く出席役員の過半数の賛成を得なければならない。
3 前項の場合において、傍聴人の発言は、これを認めない。
4 参考人及び傍聴人は、この規則を遵守し、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その職務において必要があると認めるときは、参考人及び傍聴人を退場させることができる。
(秘密会)
第15条
委員は、議事の公開によって本会又は個人の生命、身体、自由又は財産に危険が及ぶおそれがあるときは、役員会の全部又は一部を秘密会にすることを求める動議を提出することができる。
2 秘密会を求める動議の提出及び採決は、当該議題の審議の前に行わなければならない。
3 秘密会には、役員又は当該議題に関する参考人でなければ、出席することができない。
4 秘密会の議事は、その秘密性の継続する限り、何人も他に漏らしてはならない。ただし、議決の内容については、この限りでない。
5 秘密会に出席する者は、あらかじめ自身の守秘義務について誓約しなければならない。
(紛争の処理)
第16条
役員会は、総会の決議その他の決定があるものを除き、本会の業務における委員及び本会の各機関間の紛争について、裁定を行うことができる。
2 委員は、裁定を希望するときは、役員会に裁定を請求することができる。
3 前項の場合において、裁定を請求する者は、当該紛争の当事者として適格な者でなければならない。
4 裁定を請求する者は、次に掲げる事項について、(削除)委員長に提出しなければならない。 一 当事者 二 請求の趣旨
5 委員長は、前二項の規定を満たさない場合、前項第二号が不適当なものである場合及び重複する訴えがある場合には、遅滞なく裁定の請求を却下し、その旨を提出者に通知しなければならない。
6 委員長は、裁定の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
7 役員会は、裁定の際に、当事者を第14条に定める参考人として出席させる。
8 裁定の請求は、第4条に定める議案と同様に扱う。
9 裁定に係る役員会の決定は、役員会における決議その他の決定と同等の効力を持つ。
(改正)
第17条
この規則の改正は、総会における議決による。
附則
(施行)
第1条
この規則は、令和6年12月15日から施行する。
(有効期間)
第2条
この規則は、第99期五月祭常任委員会が発足する時点まで、その効力を有する。