総会規則
(趣旨)
第1条
この規則は、五月祭常任委員会規約(以下「規約」という。)第7条に基づく委員会総会(以下「総会」という。)に関し、必要な事項を定める。
2 以下の各号に定める事項は、特に定めのある場合を除き、総会における議決によって定めなければならない。
一 規約又は規則で総会の議決によることとされているもの
二 規約第3条第一号から第五号の各選出団体に影響を与える可能性のあるもの
三 本会が企画に影響を与える可能性のある活動に関して、その指針となるもの
四 五月祭常任委員会(以下「本会」という。)の予算及び決算に関するもの
3 総会は、特に定めのある場合を除き、第98期の本会及び第98回五月祭に関する諸事項を決定する。
4 総会における決議その他の決定及び総会において採択された規則等は、他の団体との協定及び特に定めのある場合を除き、第99期以降の本会を拘束しない。
(構成)
第2条
総会は、委員(規約第3条に規定する委員をいう。以下同じ。)をもって組織する。
2 規約第3条第一号から第六号までに規定する委員(以下「選出委員」という。)に空位がある場合、これを選出委員の総数に含めない。
(招集)
第3条
総会は、規約第7条に基づき、委員長(規約第7条第2項に基づき第1回総会を招集する場合においては、前期委員長。(以下この条及び次条において同じ。)がこれを招集する。
2 委員長は、総会を招集するときは、7日前までにその旨を公示するよう努める。
3 委員長は、天災その他の避けることのできない事情により、総会の開催が困難な場合等においては、同様の旨を委員に通知することにより、総会を延期することができる。
4 委員長は、総会の場所の利用が困難な場合等においては、同様の旨を委員に通知することにより、総会の場所を変更し、又は場所の定めのない総会とすることができる。
(議案)
第4条
選出委員は、決議案その他の議案(以下「議案」という。)を発議するときは、その案を具え理由を付し、1名以上の他の選出委員の賛成を得て、委員長が定める期限までに、議案の概要を委員長に提出しなければならない。
2 公募委員は、議案を発議するときは、その案を具え理由を付し、2名以上の選出委員の賛成を得て、委員長が定める期限までに、議案の概要を委員長に提出しなければならない。
3 委員は、議案を発議するときは総会開催日の5日前までに議案を委員長に提出するよう努めるものとする。
4 委員長は、総会開催日の3日前までに前項の議案を委員に通知するよう努めるものとする。
5 同一期中にすでに議決された議案は、これを再び議案として取り上げることができない。ただし、事情又は議案に一定程度の変更点がある場合は、この限りでない。
6 委員が、その発議した議案を撤回しようとするときは、発議者の全部からこれを請求しなければならない。
7 前項に規定する場合において、総会の議題となった議案を撤回しようとするときは、総会の許可を得なければならない。
(意見書)
第5条
委員は、特定の議案について意見があるときは、意見書を委員長に提出することができる。
2 委員長は、総会開催の3日前以前に提出された意見書については、これを委員に通知する義務を負う。
3 意見書の提出をもって、表決における意思表示に代えることは、これを認めない。
(議長)
第6条
総会の議長は、委員長がこれを行う。委員長に事故あるときは、委員長代理が議長の職務を代行する。
2 議長は、必要と認めるときは、委員に議事の進行を代行させることができる。
3 議長は、会議の秩序を保持し、議事を整理し、総会の運営にかかわる業務を統括する。
4 議長は、その命令に従わない者その他総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
5 委員長、委員長代理その他議長の職務を行う者が全て事故があるときは、出席委員の中から選出委員が選挙により直ちに議長を選任する。
(表決権)
第7条
表決権は、特に定めのある場合を除き、全ての出席委員がこれを有する。
2 採決時に、前条の規定により議長である者(同条第5項の規定により選任された議長である者を含む)は、特に定めのある場合を除き、表決権を有しない。
(表決・採決)
第8条
議長は、採決をしようとするときは、採決に付する問題を宣告しなければならない。
2 議長による採決の宣告から終了までの議場への入退場は認めない。
3 総会における議事は、特に定めのある場合を除き、出席委員(第6項の規定により棄権した委員を除く。)の過半数をもってこれを決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の規定にかかわらず、議長を除く出席選出委員の二分の一以上の賛成が得られなかったときは、議事は否決される。
5 表決は、挙手(第8項の規定により、総会に出席しているとみなす場合にあっては、議長その他の出席者が表決を明示的に確認できる方法であって、議長が定める方法。)によってこれを行う。ただし、議長がこれを不適切とする場合及びこの規則に特に定めのある場合は、この限りでない。
6 議長は、表決において公募委員の棄権を許可することができる。ただし、特に定めのある場合及び議長を除く出席選出委員の過半数の反対があった場合は、この限りでない。
7 委員が挙手その他の表決を行わないときは、議案への反対の旨の表決(前項本文の規定により議長が表決において棄権を許可した場合においては、議案への棄権の意思表示。)をしたものとみなす。
8 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする方法であって、議長が認める方法により、通話をすることができる状態にある者は、総会に出席しているものとみなす。
9 同一の議題について委員から数箇の修正案が提出された場合は、原案に最も遠いと議長が判断するものから順に採決する。
(意見調査)
第9条
議長は、必要と認めるときは、出席委員に対して意見調査を行うことができる。
2 選出委員は、議長に意見調査を要求することができる。
3 公募委員は、1名以上の選出委員の賛成を得て、議長に意見調査を要求することができる。
4 意見調査が要求された場合、議長は応じなければならない。
5 前条第1項から第3項及び第7項、第8項の規定は、本条において準用する。この場合において、「採決」とあるのは「意見調査」と、「表決」とあるのは「意見調査への参加」と読み替えるものとする。
6 議長は、意見調査において保留を許可することができる。ただし、特に定めのある場合及び議長を除く出席選出委員の過半数の反対があった場合は、この限りでない。
7 前二項の規定により意見調査を行うことが適当でないと判断する場合、議長は他の手段を用いることができる。
(途中入場)
第10条
委員は、第7条第2項に定める場合を除き、中途より議場に入ることができる。
(発言)
第11条
総会に出席している者は、 議長の許可を得なければ発言できない。
2 議長は、総会に出席している者の発言を制止することができる。
3 前二項の規定は、選出委員が議長の議事進行に関して異議を申し立てる場合には、適用しない。
(動議)
第12条
選出委員は、1名以上の他の選出委員の賛成を得て、総会において動議を提出することができる。
2 公募委員は、2名以上の選出委員の賛成を得て、総会において動議を提出することができる。
3 委員が動議を提出したときは、議長は速やかにこれを議題として取り上げなければならない。
4 第4条第6項及び第7項の規定は、動議の撤回について準用する。
5 第8条の規定は、動議に対する表決について準用する。ただし、棄権は認めない。
6 第10条の規定は、動議に対する表決について準用する。
(総会の開閉・延会・休憩)
第13条
総会の開議、散会、休憩及び延会は、議長がこれを宣告する。
2 議長が開議を宣告するまでは、何人も議事について発言することができない。
3 議長は、総会の議事を整理しがたいときは、休憩を宣告し、又は散会することができる。
4 議長は、予定した案件の議事を終了したときは、散会することができる。
5 議長は、出席選出委員が選出委員の過半数に充たないときは、延会しなければならない。
6 議長は、総会中に前項の定数を欠くに至ったときは、休憩を宣告し、又は延会しなければならない。
7 議長は、議決に至らなかった議案について、出席選出委員の過半数の賛成を得て、これを廃案又は継続審議とすることを宣告しなければならない。
8 議長が散会、延会又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(議事録)
第14条
総会の議事については、書面または電磁的記録をもって、議事録を作成しなければならない。
2 議長は、委員の中から書記を指名し、議事録の作成に係る職務を行わせることができる。
3 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 総会が開催された日時及び場所
二 議長の氏名
三 出席した選出委員及び参考人の氏名
四 書記するときは、その氏名
五 議事の経過
六 決議その他の決定事項
七 総会に提出された資料等(議長が必要と認めた場合に限る。)
八 その他、議長が必要と認めた事項
4 議長は、総会の終了後遅滞なく、議事録を委員に公開しなければならない。ただし、総会が秘密会として行われた際には、総会のうち秘密会として行われた部分に関してはその限りではない。
(議事録署名人)
第15条
議長は、議事の開始にあたって、出席選出委員の中から議事録署名人2名を選定する。
2 議事録署名人は、総会の終了後速やかに、議事録に誤りのないことを確認し、これに署名(議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、署名に代わる適切な電磁的記録の作成。)をしなければならない。
(参考人・傍聴人)
第16条
委員は、本会の外に参考人招致を求める動議を提出することができる。
2 参考人は、議長の要請又は許可により、総会において発言することができる。
3 東京大学学部学生・大学院生・研究生は、秘密会を除き総会を傍聴する権利を有する。やむを得ない場合を除き、議長はこれを拒むことができない。
4 前項の場合において、傍聴人の発言は、これを認めない。
5 参考人及び傍聴人は、この規則を遵守し、議長の指示に従わなければならない。
6 参考人及び傍聴人は、傍聴によって得た個人情報その他議長が公開が望ましからぬと定めた情報をむやみに公開してはならない。
7 議長は、議場の秩序を乱し、その他その職務において必要があると認めるときは、参考人及び傍聴人を退場させることができる。
(秘密会)
第17条
委員は、議事の公開によって本会又は個人の生命、身体、自由又は財産に危険が及ぶおそれがあるときは、総会の全部又は一部を秘密会にすることを求める動議を提出することができる。
2 秘密会を求める動議の提出及び採決は、当該議題の審議の前に行わなければならない。
3 秘密会には、委員又は当該議題に関する参考人でなければ、出席することができない。
4 秘密会の議事は、その秘密性の継続する限り、何人も他に漏らしてはならない。ただし、議決の内容については、この限りでない。
5 秘密会に出席しようとする者は、あらかじめ自身の守秘義務について誓約しなければならない。
(改正)
第18条
この規則の改正は、総会における議決による。
(最高法規)
第19条
規約又はこの規則の条規に反する決定の全部又は一部は、その効力を有しない。
附則
(施行)
第1条
この規則は、令和6年12月15日から施行する。
(有効期間)
第2条
この規則は、第99期五月祭常任委員会において同種の規則が採択される時まで、その効力を有する。