組織規則
(趣旨)
第1条
この規則は、五月祭常任委員会規約(以下「規約」という。)に基づき五月祭常任委員会(以下「本会」という。)がその業務を行うための組織に関し、必要な事項を定める。
(総会の地位)
第2条
本会は、その業務を規約第7条に定める委員会総会(以下「総会」という。)の決議その他の決定に基づいて行い、本会の全ての委員(規約第3条に定める全ての委員を指す。以下同じ。)及び機関はこれに従わなければならない。
(委員長)
第3条
委員長は、これを役員とする。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員長補佐を置くことができる。
3 委員長補佐は、委員長を補佐する。
(局)
第4条
総会は、本会の業務を行わせるため、本会に局を置くことができる。ただし、局の目的たる事務を添えなければならない。
2 各局の長は、局長とし、これを役員とする。
3 局長は、総会において、規約第3条第一号から第六号に定める委員(以下「選出委員」という。)の中から選定する。
4 局長は、局員の服務を監督し、局の事務を統括する。
5 局長は、必要と認めるときは、局長補佐を置くことができる。
6 局長補佐は、局長を補佐し、局長に事故あるときは、局長を代理することができる。
(役員及び役員会)
第5条
役員は、規約及び総会の決議その他の決定を遵守し、忠実にその職務を行わなければならない。
2 本会に、全ての役員で組織する役員会を置く。
3 役員会の運営に関し、議事の手続その他の必要な事項は、総会で別に定める。
4 本会の全ての委員及び機関は、役員会の決議その他の決定に従わなければならない。ただし、役員会の決議その他の決定に不服がある委員は、当該決議その他の決定の取り消しを求める議案を、総会規則の定めるところにより総会に提出することができる。
5 役員会の決議その他の決定が、規約又は総会の決議その他の決定に反するときは、当該決議その他の決定の全部又は一部は、規約又は総会の決議その他の決定に反する範囲において効力を有しない。
6 役員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 本会の業務執行の決定及び監査
二 本会の業務における委員及び機関間の紛争の処理
三 複数の局に跨る問題への対処
四 局所管の業務で、特に委員が役員会に判断を求めたもの
五 役員の承認及び公募委員の承認、罷免を除く本会の人事に関する決定
六 前各号に掲げるもののほか、総会の決定に基づき役員会に属させられた事項
(局内編制)
第6条
局長は、その局の事務を行わせる必要があると認めるときは、役員会の同意を得て、その局内に部及び担当を置くことができる。
2 部及び担当の組織及び所掌事務の範囲は、局長がこれを定める。
3 部及び担当は、局長の指揮監督のもと、総会及び役員会の決議その他の決定に基づき業務を執行する。
4 二以上の局に跨る部及び担当の指揮監督の分掌は、その属する局の局長の協議によりこれを定める。
5 前項の場合において、局長の協議が整わないときは、役員会でこれを定める。
6 委員長は必要なときは特定の事務を自ら行うことができる。
7 前項の場合において委員長は、その事務を行うために、役員会の同意を得て、部及び担当を置くことができる。その場合、本条第1項から第5項までの規定は、これについて準用する。
(ワーキンググループ)
第7条
役員会は、特定の業務の遂行のため必要があると認めるときは、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループの長は、ワーキンググループ責任者とし、役員会において、役員の中から選定する。
3 ワーキンググループ責任者は、必要と認めるときは、役員会の同意を得て、委員の中からワーキンググループ統括を置くことができる。
4 前条第2項から第5項までの規定は、これを準用する。
(業務分掌)
第8条
所管の明らかでない業務があるときは、関係する役員の協議によりその所管を定める。
2 前項の場合において、役員の協議が整わないときは、役員会でその所管を定める。
(スタッフ)
第9条
本会は、その業務を行わせる必要があると認めるときは、委員の他にスタッフを置くことができる。
2 前項の場合において、スタッフの行う業務その他の事項は、総会において別に定める。
3 総会は、その決定によりスタッフを解任することができる。
(東京大学内の他団体)
第10条
本会は、その業務を行わせる必要があると認めるときは、第98回五月祭に参加する企画の他に、規約第2条に定める本学学生が自主的な運営を行う団体(以下「他団体」という。)に協力を求めることができる。
2 前項の場合において、他団体の行う業務その他の事項は、総会において別に定める。
3 本会は、他団体に経費以外の出費を行わない。
(任期)
第11条
この規則に定める委員の役職及び第9条に定めるスタッフの任期は、規約第5条第1項に準ずる。
(兼任)
第12条
委員がこの規則に定める役職を複数兼任することは、これを妨げない。
(罷免等)
第13条
総会は、公募委員が次の各号に掲げる場合に該当するときは、役員1名以上の発議によって、委員を罷免し、又はその役職を解くことができる。
一 心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合
二 著しい職務上の義務違反その他の委員たるに適しない非行があると認める場合
三 長期間にわたって連絡が途絶している等の事情によって業務の遂行に支障を来す場合
2 総会は、選出委員が前項で定める各号に掲げる場合に該当するときは、役員1名以上の発議によって、その役職を解くことができる。
(退会)
第14条
規約第4条に定める公募委員が、規約第5条第2項に定める場合以外に、自ら委員資格を破棄することを望むときは、役員会が定める方法で退会届を提出しなければならない。
附則
(施行)
第1条
この規則は、令和6年12月15日から施行する。
(有効期間)
第2条
この規則は、第99期五月祭常任委員会が発足する時点まで、その効力を有する。